確定申告を怠った場合のペナルティとはCsae

確定申告を怠った場合のペナルティとは

  • 個人事業主の方や複数の会社から所得を得ている方は、原則として確定申告をしなければなりません。
    確定申告は納付すべき所得税額を確定する行為です。
    ここでは、確定申告を怠った場合のペナルティについてご紹介いたします。

  • 税理士法人東京税経総合事務所 確定申告を怠った場合のペナルティとは

申告がなかった場合のペナルティ

申告すべき所得があったにも関わらず申告期限を過ぎてしまうと、無申告扱いとなります。
無申告扱いされた場合は「無申告加算税」というペナルティが課せられます。
無申告加算税は、本来の納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じた金額を納める必要があります。

意図的に申告していないと判断された場合

申告が必要な所得があるにもかかわらず悪意をもって仮装、隠ぺいし、その所得を申告から除外したと認められたときは重加算税が課せられます。
重加算税は罰金としての性格が非常に強いため、税率も高く設定されています。

期限内に納税しなかった場合

申告期限を過ぎて申告書を提出し、本税と無申告加算税を納めたとしても、全て終わりというわけではありません。
申告期限を徒過した時点で「無申告であったこと」に加えて「期限を守らなかったこと」に対するペナルティも課せられます。
このペナルティは「延滞税」と呼ばれ、延滞した期間に応じて一定の利率により課税されます。

このように、確定申告を怠ったことによって様々なペナルティが課せられます。
確実かつ迅速に確定申告を終えるためにも、是非税のプロである税理士へご相談ください。

お問い合わせ

東京・江戸川区にある当事務所では、確定申告に関するご相談のほか、月次監査や決算のサポートを行っております。
確定申告にお困りの方や、経営に関するお悩みを抱えている経営者様は、お気軽にご相談ください。