相続税と財産
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相続税がかかる財産・かからない財産があります。
平成27年1月1日より、法改正によって相続税の基礎控除額の変更が決まりました。
平成26年12月31日以前は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」という計算でしたが、平成27年1月1日以降からは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となりました。
平成26年以前は、ごく一部の方に相続税が課せられていましたが、基礎控除が下がったことによって、相続税が課せられる方が大幅に増加すると考えられます。
以下にて、相続税がかかる財産・かからない財産についてご紹介いたしますので、是非相続時にお役立てください。
相続税がかかる財産
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合にかかります。
「正味の遺産額」は、相続税が課せられるプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものです。
プラスの財産・マイナスの財産としては、以下の財産が挙げられます。
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01プラスの財産
現金・預貯金
不動産(宅地・家屋・山林など)
株券・社債・国債等の有価証券
事業用財産(機械器具・売掛金・棚卸資産)
家庭用財産(家具・自動車・宝石・貴金属など) -
02マイナスの財産
ローン等の借金
葬式費用
治療費・入院費などの医療費未払い分
税金の未納分
相続税がかからない財産
相続税が課せられない財産としては以下の通りです。
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01被相続人の身分を前提とする財産
生活保護受給権や身元保証人の地位など
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02祭祀財産
仏壇・仏具・位牌など
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03国等に寄贈した財産
相続税の申告期限までに寄贈した歴史的絵画や芸術品など
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04生命保険・死亡退職金の一部
生命保険や死亡退職金の一部財産
お問い合わせ
このように、相続税がかかる財産・かからない財産は様々です。
上記のものは一部に過ぎませんので、相続対策等をお考えの方は、是非税理士へご相談ください。
東京・江戸川区にある当事務所では、相続対策のほか確定申告・事業承継等のご相談を承っております。
相続税や確定申告にお悩みの個人の方や、経営に関するお悩みを抱えている経営者様は、お気軽にご相談ください。